生前対策

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このようなお悩みは当事務所へご相談ください

このようなお悩みは当事務所へご相談ください
  • 自分が亡くなった後、親族に揉め事を残したくない
  • 自分が亡くなった後、財産を特定の人に譲りたい
  • 将来、判断能力が低下してしまった場合の生活や財産管理が心配
  • もしも判断能力が低下してしまった場合、身の周りのことを信頼のおける人にお願いしたい

遺言書

遺言書とは

遺言書とは

遺言書とは、自分がいつか被相続人になったときに備え、自分の相続財産の分け方について意思表示する文書のことをいいます。被相続人の遺言書があると、その相続財産は原則として、遺言書の指定通りに分配されます。
特定の人に財産を譲りたい場合、財産の分配方法についてご希望がある場合、ご親族の方に遺産分割のもめごとを残したくないとお考えの方には、遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの形式を選ぶべきかは、それぞれのご事情や遺言の内容によって異なります。

遺言書作成時の注意点

ご自身の意思をきちんと伝えるため、いずれの方式による場合にも、形式の不備や書き方には十分に注意する必要があります。
また、遺言書を作成される際は、その遺言がきちんと執行されるように、遺言執行者を選任されることをお勧めいたします。
ご相談・ご依頼をいただけましたら、弁護士が遺言書の作成から執行まで責任を持ってお引き受けすることもできます。

成年後見

成年後見とは

成年後見とは、認知症や精神障がいなどの理由で判断能力が低下してしまった方の生活や財産を保護するための制度です。
具体的には、家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人のため、ご本人に代わって財産を管理し、また、法律行為(買い物や契約など)を行います。
後見人の指定には、法定後見と任意後見の二種類の方法があります。

法定後見

ご本人の判断能力が低下してしまった後で、ご家族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任します。

任意後見

任意後見

ご本人の判断能力が低下する前に、あらかじめご本人の意思で後見人を指定する方法です。後見人の指定は、将来後見人になる方と任意後見契約を締結することによって行います。
いざというときに「身の周りのことを信頼できる人にお願いしたい」とお考えの場合は、今のうちに任意後見契約を締結しておかれることをお勧めいたします。
後見人には、弁護士などの専門家を選んでいただくことも可能です。

0726698855