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- 相続問題
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 身内が急に亡くなり、相続をどうすれば良いのかわからない
- 親に借金があり相続を放棄したい
- 自分も相続人になるはずが、遺言により遺産がもらえなくなった
- 相続財産・相続人の調査方法がわからない
遺産相続とは
遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
相続人
相続人の範囲
被相続人の配偶者、および被相続人と血の繋がった一部の親族が相続人になります。
配偶者は必ず相続人になります。親族のうち誰が相続人になるかは、親族の構成や状況によって変化します。
遺言により遺産がもらえなくなった場合
被相続人が「全ての財産を〇〇一人に相続させる」という遺言を作成していたような場合でも、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)は法定相続分の一部を受け取る権利があります。これを遺留分といいます。
相続財産
何が相続財産になるのか
被相続人の財産は、すべて相続の対象(相続財産)になります。
相続財産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や債務(お金を支払う義務)といったマイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産の方が多い場合
借金などマイナスの相続財産の方が多く、相続により却って損をしてしまうような場合には、相続放棄の手続きをすることで相続を免れることができます。
相続放棄には相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります。したがって、それまでに相続財産の調査を行い、相続放棄をするかどうかの判断をすることになります。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人の遺言書がない場合に、相続人間の話し合いによって相続財産の分け方を決めることです。財産をどのように分けるのかは、協議に参加した相続人全員の合意によって決まります。
また、遺産分割協議には「相続人全員で行う」というルールがあり、参加していない相続人が一人でもいた場合、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
自分が被相続人に貢献してきたことを相続分に反映させて欲しい(寄与分)、他の相続人が被相続人から既に多額の贈与を受けており不公平である(特別受益)などの事情がある場合には、まずは遺産分割協議の場でそれを主張し、話し合うことになります。
当事務所がお手伝いできること
相続人・相続財産の調査
専門家にご依頼をいただくことにより、より迅速かつ的確な調査を行うことができます。
他の相続人との交渉
弁護士に交渉をご依頼いただくことで、親族間の交渉という心理的ご負担を軽減しつつ、依頼者様の利益を追求することができます。