離婚・養育費問題

  • HOME>
  • 離婚・養育費問題

このようなお悩みは当事務所へご相談ください

このようなお悩みは当事務所へご相談ください
  • パートナーとの生活が辛い
  • パートナーが離婚に応じてくれない
  • 離婚をしたいけれどどうすれば良いのかわからない
  • 不安があって離婚に踏み切れない
  • 離婚後も子供と暮らしたい、親権者でい続けたい
  • 養育費や面会交流についてどのように決めれば良いのかわからない
  • パートナーに慰謝料を請求したい
  • パートナーの不倫相手・浮気相手に慰謝料を請求したい

必ず決めておくべき3つのこと

次の3つは、離婚後の生活にとって重要な意味を持ちます。
離婚届に判を押される前に、よくご検討の上、必ず決めておくようにしてください。

親権

親権

親権とは、親が未成年の子供を一人前の大人に育てるという責任と役目のことです。
離婚の場面では、親が引き続き子供と同居し、教育し育てる権利といったニュアンスでよく使われます。

財産分与

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与の対象となるのは夫婦が協力しあって築いた「共有財産」です。財産の名義は関係ありません。
専業主夫・専業主婦の方も、法律上財産分与を受ける権利があります。

慰謝料

慰謝料とは、離婚または離婚の原因となったパートナーの行為(不倫、浮気、DV、モラハラなど)によって被った精神的苦痛に対し、金銭での賠償を求めるものです。
離婚の原因がパートナーの不倫・浮気にある場合は、その浮気相手・不倫相手に慰謝料を請求することもできます。

養育費・面会交流など離婚後のトラブルについて

養育費とは

養育費とは、離婚して子供と別々に暮らす親が子供の生活費の一部を負担するものです。
離婚により親権者でなくなった方の親にも、子供の扶養義務は引き続き残ります。そのため、親権者でない親は養育費を支払うという形で、引き続き子供を扶養する義務があります。

面会交流とは

離婚により親権者でなくなった親が、子供に会ったり連絡を取ったりすることを面会交流と言います。
離婚時に面会交流の頻度や方法について夫婦間で取り決めをした場合、離婚後はどちらの親も、原則としてその取り決めに従わなければいけません。

トラブルになった際は?

元パートナーが養育費を払ってくれない、経済的事情で養育費の支払いができない、元パートナーが子供に会わせてくれない、子供と勝手に会おうとする、子供が元パートナーに会いたがらないなど、問題が起こった際はまず弁護士にご相談ください。
これらのトラブルに自己判断で対応しようとすると、お子様によくない影響を与えてしまう他、場合によっては家庭裁判所のペナルティを受けるリスクもあります。

0726698855