刑事事件

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このようなお悩みは当事務所へご相談ください

このようなお悩みは当事務所へご相談ください
  • 家族や知り合いが逮捕・拘留されてしまった。
  • 痴漢の冤罪をかけられた。
  • 覚えのないことで逮捕・拘留された。
  • 取り調べで言いたいことがわかってもらえない。
  • 自分または身内が痴漢事件、傷害事件を起こしてしまった。反省しているし謝りたい気持ちもあるので、何とか示談にしたい。

逮捕以降の流れ

①逮捕

警察が被害者の証言や捜査の結果に基づき、疑わしいと思われる人物の身体を拘束するのが逮捕です。逮捕されると警察署で警察による取り調べを受けることになります。
取り調べの結果、警察が、被疑者(犯罪の疑いをかけられている人のことをいいます。実際は無実であっても一旦はそう呼ばれます)を釈放するか検察へ送るかを判断します。

②拘留

検察に送られると、拘置所などの刑事施設に収容され、引き続き行動の自由を制限されます。これが拘留です。拘留中は検察官による取り調べを受けることになります。
取り調べの結果、検察官が被疑者を起訴するか、不起訴・釈放にするかを判断します。

③裁判

検察官に起訴されると、事件について刑事裁判が行われます。
裁判で有罪の判決を受けると前科がつくことになります。

前科をつけないため、逮捕拘留の段階から弁護士へご相談ください

ご自身では自由に行動・連絡ができなくなります

ご自身では自由に行動・連絡ができなくなります

逮捕・拘留は、犯罪の証拠隠滅を防ぐため、被疑者の行動の自由を制限するものです。そのため、逮捕・拘留中は拘置所などの外へ出られないことはもちろん、ご家族など外部の方との面会や手紙のやり取りなども自由に行うことはできません。
弁護士にご依頼をいただけましたら、逮捕・拘留されているご本人に代わってご家族や関係者の方と連絡を取る、依頼者様の主張を裏付ける証拠や情報を集めるなどの活動をすることができます。

接見(面会)を重ね、取り調べの受け方についてアドバイスを行います

警察や検察には捜査機関としての役割があるため、どうしても被害者側の言い分を中心に捜査を進めてしまいがちです。そのため、被疑者の方にとって不本意なストーリーを前提に取り調べが行われたり、被疑者の方の主張が、曲解された形で調書に残ってしまうこともあります。
弁護士は被疑者の方と接見(面会)を重ね、その都度、ご自身の主張を警察・検察に正確に伝えるためのアドバイスや、手続き上のアドバイスなどを綿密に行います。

被害者の方との示談

示談とは

痴漢・傷害などの事件を起こしてしまわれた方で、被害者の方への謝罪・賠償をお考えの場合には、被害者の方と話し合い許してもらうこと(示談)によって起訴を免れる可能性があります。

示談は弁護士にお任せください

弁護士を通していただくことで、被害者の方に示談に応じてもらえる可能性が高まり、また、示談そのものについてもお互いのお気持ちなどにも配慮しながらスムーズに行うことができます。

示談ができる事件

示談による解決ができるのは痴漢・傷害など被害者のいる事件に限ります。

費用にご不安がある場合でも弁護士の選任は可能です

費用にご不安がある場合でも弁護士の選任は可能です

法改正により、平成30年6月からは逮捕・勾留中の全ての事件につき、国選弁護人を選任できるようになりました。国選弁護人とは、刑事事件の被疑者・被告人となられた方のために、国が費用を負担して選任する弁護人のことです。
また、当事務所におきましても、費用のご負担はなるべく抑えるように工夫をしております。まずはご相談にお越しいただけましたら、ご依頼をいただいた場合の費用についてもきちんとご説明させていただきます。

0726698855